No2 実用技術常識
 最一550124 :特許法29 条
【要旨】  審判の手続において審理判断されていなかった事項について裁判所が判断することは許 されないが,裁判での新たな証拠による技術常識の認定は可能
【判示】  実用新案登録の無効についての審決の取消訴訟においては,審判の手続において審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法,違法を判断することの許されないことは,当裁判所の判例の趣旨とするところであるが,審判の手 続において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法,違法を判断するにあたり,審判の手続にあらわれていなかった資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し,これによつて同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても,このことから審判の手続において審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法,違法を判断したものということはできない。

【解説】  17 最大510310 メリヤス編機事件
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