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第40回 (2021/11/7実施) 3級実技  3級学科へ
問25
特許
文房具メーカーX社は,ボールペンAをインターネットを通じて販売している。同業他社のY社から,ボールペンAの販売がY社の特許権Pを侵害しているとして,ボールペンAの販売の中止を求める警告書がX社に届いた。ア〜ウを比較して,X社の考えとして,最も適切と考えられるものはどれか。
選択肢 ア X社は,Y社の特許技術と同様の技術を独自に開発し,Y社による特許出願より前にインターネット上で公開しており,X社の行為は特許権Pの侵害には該当しないので,警告書に対してその旨を回答することを含めて何ら対応する必要はない。
イ インターネットを通じてボールペンAを販売する行為は,特許発明の実施行為には該当しないので,特許権Pの侵害にはならない旨を回答する。
ウ ボールペンAは,X社が独自に技術開発し,Y社の特許権Pに係る特許出願より前に,事業の実施の準備をしていたので,X社は先使用による通常実施権を有する旨を回答する。



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R4.3.1