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No.983  特許法
【問】
  特許権者に無断で,特許発明に係るプログラムを無償でインターネットを通じて提供する行為は,特許権の侵害に該当する。

【解説】 【○】 
  特許権は,業として独占的に特許発明を実施する権利であり,この権利を侵害することは特許権侵害となる。無償でプログラムを提供する場合は,提供者は直接利益を得ていないので「業としての実施」に該当しないが,特許権者の利益を害しており,特許侵害に該当する。

(特許権の効力)
第六十八条
 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(定義)
第二条
 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行

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