No.100
平成27年12月23日 商標法:マドプロ 【問】 商標権を外国で取得するためには,マドリッド協定議定書を利用して出願をすることができるが,この場合,日本の商標登録又は商標登録出願を基礎として国際出願をすることが必要であり,商標権を取得したい加盟国を指定することになるが,必要ならば日本を指定することも可能である。 【解説】 【×】 日本の出願又は登録を基礎として国際出願を行うことから,日本を指定することはできない。 基礎となった日本の権利が消滅したり,商標出願が拒絶となったりすれば,国際商標登録も取消され,これをセントラルアタックといい,この場合には別途救済の道も設けられている。 マドリッド議定書 第3条の2 領域的効果 国際登録による標章の保護の効果は,国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし,その官庁が本国官庁に当たる締約国については,そのような指定を行うことができない。 第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性 (1) 国際事務局における標章登録の存続期間は,10年とし,及び次条に定める条件に従って更新することができる。 (2) 国際登録は,当該国際登録の日から5年の期問が満了したときは,次項以下に規定する場合を除くほか,基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録を構成するものとする。 (3) 国際登録による標章の保護については,当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず,その国際登録の日から5年の期間が満了する前に,基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ,消滅し,放棄され又は,確定的な決定により,拒絶され,抹消され,取り消され若しくは無効とされた場合には,当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。 商標法(国際登録の消滅による効果) 第六十八条の二十 国際商標登録出願は,その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは,その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。 2 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は,その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは,その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。 3 前二項の効果は,国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。 |
H29.6.12