問の【解説】 No.99
平成27年12月22日 前回 次回 特許法:新規性 【問】 公知となった発明であっても,その日から4か月以内に特許出願した場合には,設定登録される場合がある。【解説】 【○】 公知となった発明は新規性がなくなり,これに特許権を付与することは,新しい発明を保護する特許制度の趣旨に反することから特許を受けることができない。しかし,これをあまり厳格に運用することは,制度に疎い者もいることから,かえって発明者の発明意欲を削ぐこととなるから,公知となった発明についても一定の要件を満たせば特許権を取得できる。(発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |