No.11 【著作権法】 【問】 購入者から買い取った中古の音楽CDを販売する行為は,その音楽の著作権者が,CDの中古販売をしないことを条件にその販売を許諾し,CDのパッケージにも中古販売を禁止する旨の文言が明記されている場合であっても,譲渡権の侵害とはならない。 【解説】 【○】 法律上消尽した物は,いくら権利を主張しても認められない。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 |
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