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 No.12 【著作権法】
【問】   株式会社の社長が社長室長に命じて,株主総会における社長の挨拶原稿を執筆させた場合,社長室長は同一性保持権を有しない。

【解説】
【○】
社長室長の行為は職務上の著作物作成であり,人格権としての同一性保持権は会社が有する。
題意から別段の定めがあることは考える必要ない。

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条
 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
 
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