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【解説】 No.14   平成27年9月28日 意匠法:登録要件
【問】  アイスクリームや生菓子は,時間の経過により変質してその形状が変化するものであるから,意匠登録の対象となることはない。

【解説】
【×】
 取引きされている時点では物品としての形態を備えているから,意匠登録の対象である。なお,全ての物品はいつか壊れ消滅するものである。

 (定義等)
第二条
 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2  前項において,物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合には,物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
3  この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
4 この法律で「登録意匠」とは,意匠登録を受けている意匠をいう。
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H29.6.2