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問の【解説】 No.15   平成27年9月29日 意匠法:秘密意匠
【問】  意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求して意匠権の設定の登録があった場合、秘密にすることを請求する期間が経過するまで、意匠公報は発行されない。

【解説】
【×】
 意匠の実質的内容は秘密にされ,書誌的事項のみが掲載された公報は発行される。秘密の請求期間は,3年以内であり,出願時と登録時に請求できる。
意匠法14条,20条

 (秘密意匠)
第十四条
 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  秘密にすることを請求する期間
3  意匠登録出願人又は意匠権者は,第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
4  特許庁長官は,次の各号の一に該当するときは,第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
一  意匠権者の承諾を得たとき。
二  その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査,審判,再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
三  裁判所から請求があつたとき。
四  利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

(意匠権の設定の登録)
第二十条
 意匠権は,設定の登録により発生する。
2  第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一  意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠登録出願の番号及び年月日
三  登録番号及び設定の登録の年月日
四  願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容
五  前各号に掲げるもののほか,必要な事項
4  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 
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