No.19
平成27年10月3日 不正競争防止法:営業秘密 【問】 営業秘密が不正競争防止法により保護されるには,秘密管理性,有用性,創作性の各要件を満たすことが必要とされる。 【解説】 【×】 創作性は必要でなく,非公知性,すなわち知られていないことが必要である。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
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