No.20
平成27年10月4日 種苗法:登録要件 【問】 既存の品種よりも優れた品種でなければ,品種登録を受けることができない。 【解説】 【×】 すぐれているか否かは主観的であり,登録の要件は,区別性,均一性,安定性で判断される。 他に,未譲渡性と品種名称の適切性も要件である。 (品種登録の要件) 第三条 次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は,その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。 一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。 二 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。 三 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。 2 品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には,その品種は,出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。 |
H29.6.4