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No.21   平成27年10月5日 特許法:独占権
【問】
 特許権を取得した特許発明は,常に独占的に実施することができ,他人の無断実施は権利侵害として訴えることができる。

【解説】
【×】
 特許権を取得しても,他人の先願となる特許権その他の知的財産権を利用する場合は独占的に実施できない。

(他人の特許発明等との関係)
第七十二条
 特許権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明,登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき,又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは,業としてその特許発明の実施をすることができない。  
 
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