No.26
平成27年10月10日 商標法:出願公開 【問】 特許庁長官は,商標登録出願の日から1年6月を経過したときは,その商標登録出願について出願公開をしなければならない。 【解説】 【×】公開の時期は決められておらず,方式要件が満たされていることを確認し,準備が整えば速やかに公開される。 特許の場合と異なり,長期間秘密状態におくメリットはない。 (出願公開) 第十二条の二 特許庁長官は,商標登録出願があつたときは,出願公開をしなければならない。 2 出願公開は,次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし,第三号及び第四号に掲げる事項については,当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは,この限りでない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録出願の番号及び年月日 三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において同じ。) 四 指定商品又は指定役務 五 前各号に掲げるもののほか,必要な事項 |
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