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No.27   平成27年10月11日 著作権法:著作物
【問】
 防犯カメラで撮影された写真は著作物であり,撮影方向を設定したカメラの設置者が著作権者である。

【解説】
【×】
著作物と言えるためには,思想又は感情を創作的に表現したものである必要があり,防犯カメラは感情を入れず機械的に撮影しているので著作物でなく,著作権者もいない。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二  著作者 著作物を創作する者をいう。
 
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