No.34
平成27年10月18日 特許法:新規性 【問】 特許法における新規性に関して,特許出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明については,だれもアクセスしていなければ特許を受けることができる。 【解説】 【×】 電気通信回線はインターネットと同意味で,発明の内容を見ることができる状態に置かれれば新規性を喪失する。 法律の規定も「公衆に利用可能となつた発明」とあり,利用可能であれば,実際に利用されたことを要件としていない。 これは,一号,二号が「公然知られた」や「公然実施された」と規定し,知られ得る状態や実施され得る状態を含んでいないことと異なる点である。 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
H29.6.4