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No.33   平成27年10月17日 特許法:先願
【問】
 特許要件に関し,同じ発明について,異なった日に二以上の特許出願があった場合は,他の要件を満たしていることを条件に,最初に特許出願をした者だけに特許権が認められる。

【解説】
【○】
 先願主義制度を採用しているため,異なった日に同じ発明について二以上の出願があった場合,最先の出願人のみが特許を受けることができる。
 著作権と異なり,独自に発明していても権利を主張することはできない。
 なお,同じ発明とは,特許請求の範囲に記載された発明であるから,補正により,後願の不利を回避することができる場合もある。
 他の要件とは,特許査定になり権利が確定すればの意味で,明細書の記載不備などで特許にならなければ,先願であつても特許権は認められない。
 
(先願)
第三十九条
 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
 
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