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No.37   平成27年10月21日 著作権法:共同著作物
【問】
 著作物に関して,共同著作物とは,二人以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものをいう。

【解説】 【×】
 分離できないものを共同著作物といい,分離して個別に利用できれば,二人の著作物が結合しているにすぎない。
 
(定義)
第二条一項
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
 
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H29.6.17