No.38
平成27年10月22日 著作権法:著作物 【問】 我が国の著作権法で保護される著作物等に関して,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。 【解説】 【○】 著作物であるためには,著作物の定義に該当することが必要で,そうでなければ保護を受けることはできない。 事実の伝達は,客観的事項を感情を入れずに伝達することであり,著作物に該当しない。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
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