問の【解説】 No.41
平成27年10月25日 前回 次回 著作権法:権利制限 【問】 著作権等に関して,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであっても,未公表の著作物を引用して利用することはできない。【解説】 【○】 公表されたものは利用できるが,未公表の著作物は権利制限の要件を満たさない。これは,引用の利用では,著作財産権の侵害による損害が少ないことから,報道等の場合利用できるが,著作人格権である公表権,氏名表示権及び同一性保持権は,名誉的なもので損害の程度ではないからである。 著作権法32条 (引用) 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し,その著作の名義の下に公表する広報資料,調査統計資料,報告書その他これらに類する著作物は,説明の材料として新聞紙,雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし,これを禁止する旨の表示がある場合は,この限りでない。 |