問の【解説】 No.46
平成27年10月30日 前回 次回 意匠法:延長制度 【問】 意匠登録出願に関して,登録された段階では商品が販売されていないこともあるが,登録を最長3年間遅らせる登録延長制度は,我が国では採用されていない。【解説】 【○】 意匠権は,設定登録から20年間で消滅し,登録期間延長制度は採用していない。秘密意匠制度は登録延長ではない。 意匠法21条,14条 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,設定の登録の日から二十年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は,その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 |