問の【解説】 No.45   平成27年10月29日 前回 次回
 意匠法:公開

【問】

 意匠制度について,意匠登録出願は,出願から一定期間経過後に出願公開される。

【解説】

  【×】 意匠は簡単に真似されることから公開制度を採用していない。
 国際意匠登録出願の場合は,国際登録から6月後,国際公表される。 意匠法20条

(意匠権の設定の登録)
第二十条
 意匠権は,設定の登録により発生する。
2  第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一  意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠登録出願の番号及び年月日
三  登録番号及び設定の登録の年月日
四  願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容
五  前各号に掲げるもののほか,必要な事項
4  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

ハーグ協定のジュネーブ改正協定 
 WIPO国際事務局は,国際出願の方式審査をした後,国際登録簿に意匠を登録する。国際登録された意匠は,国際登録から6月後,又は出願人の請求により国際登録後速やかに若しくは国際登録後30月以内の公表延期期間が経過した後に,WIPO国際事務局によって国際公表される。第10条
 
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