問の【解説】 No.48   平成27年11月1日  前回 次回
意匠法:権利効力

【問】

 意匠権の効力に関して,意匠権の効力は,物品が同一又は類似で形態が同一又は類似の意匠だけに及び,物品が非類似で形態が類似する意匠にまで及ぶことはない。

【解説】

  【○】 形態又は物品のどちらか一方でも非類似であれば,意匠権の効力は及ばない。
意匠法23条

(意匠権の効力)
第二十三条

 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。

 
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