問の【解説】 No.49   平成27年11月2日  前回 次回
商標法:不使用取消審判

【問】

 商標法の不使用取消審判の審理において,通常使用権者が登録商標を指定商品に使用していれば,商標権者が登録商標を使用していなくても,その登録は取り消されない。

【解説】

  【○】 通常使用権者の使用も使用していれば取消されない
 なお,商標権の通常使用権は,登録が要件である。31条
商標法50条

(商標登録の取消しの審判)
第五十条

 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2  前項の審判の請求があつた場合においては,その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,商標権者は,その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし,その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは,この限りでない。
3  第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に,日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて,その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは,その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし,その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは,この限りでない。

(通常使用権)
第三十一条

 商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。
2  通常使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3  通常使用権は,商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては,商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
4  通常使用権は,その登録をしたときは,その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても,その効力を生ずる。
5  通常使用権の移転,変更,消滅又は処分の制限は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。
6  特許法第七十三条第一項(共有),第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第三項(放棄)の規定は,通常使用権に準用する
 
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