問の【解説】 No.50
平成27年11月3日 前回 次回 商標法:商標権の効力 【問】 商標権の効力に関し,商標権者は,自己の商標権に係る指定商品に類似する商品について,登録商標に類似する商標を独占的に使用する権利を有する。【解説】 【×】 商標権者が独占できるのは,登録された指定商品であり類似まで含まない。意匠権が類似まで及ぶ点とは異なる。意匠法23条 商標法25条 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 意匠法(意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |