問の【解説】 No.53   平成27年11月6日 前回 次回
 特許法:新規性

【問】

 従業者等がその職務発明について特許を受けたときは,就業規則,契約等によりあらかじめその使用者等に通常実施権を許諾する定めがなければ,当該使用者等は,通常実施権を取得できない。

【解説】

  【×】 職務発明については,従業員の属する使用者が通常実施権を取得し,何等の手続も対価も必要としない。
特許法35条

(職務発明)
第三十五条

 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
 

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