問の【解説】 No.59
平成27年11月12日 前回 次回 特許法:出願変更 【問】 特許出願の発明は進歩性を有していない,という拒絶理由通知を受けたため,意匠登録出願に出願変更する。【解説】 【○】 意匠も特許と同様創作を保護するものであり,相互に出願変更が可能である。特許法49条,50条,意匠法13条 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。 意匠法(出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 |