問の【解説】 No.58
平成27年11月11日 前回 次回 特許法:審査 【問】 審査官から,産業上利用することができる発明に該当しないという理由で拒絶理由通知を受けたが,不服であるので,拒絶査定不服審判を請求する。【解説】 【×】 拒絶理由通知の内容に不服であれば意見書を提出し反論する。必要に応じ明細書又は特許請求の範囲を補正することにより,特許を受けることができる発明であることを主張し,審査官を説得する。 審査官は,その意見書及び補正書を検討し,それでも特許を受けることができないと判断した場合に,拒絶査定をすることになる。 この判断に不服がある場合,審査の上級審である審判の判断を仰ぐため,拒絶査定不服審判を請求することになる。 「拒絶理由通知」は中間手続で,「拒絶をすべき旨の査定」を「拒絶査定」と言っており,これが最終処分である。 特許法49条,50条,121条 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 |