No.6 【特許法】 【問】 特許製品の問題点を探し,当該問題点を解決した製品を開発するために,当該特許製品を業として使用することは,特許権の侵害とならない。 【解説】 【○】 業として研究のために使用することは,産業の発達に貢献するものであり,かつ特許権者の利益を不当に害することもないため権利侵害とならない。 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 2 特許権の効力は,次に掲げる物には,及ばない。 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械,器具,装置その他の物 二 特許出願の時から日本国内にある物 3 二以上の医薬(人の病気の診断,治療,処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は,医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には,及ばない。 |
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