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 No.7 【特許法】
【問】  同じ発明について同日に複数の特許出願があった場合,特許を受けられる者は,先願主義の原則から,最も早い時刻に特許出願した者のみである。

【解説】
【×】
 時刻で判断することは実務上不可能であり,日にちを基準にしている。

(先願)
第三十九条
 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。  
 
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H27.9.21