問の【解説】 No.62   平成27年11月15日 前回 次回
 著作権法:私的使用

【問】

 著作権を侵害する行為により作成された音楽であることを知っていたとしても,私的使用を目的とする場合であれば,その音楽をインターネットからダウンロードすることができる。

【解説】

  【×】 海賊版と知っていれば私的使用であっても禁止されており,かつ刑事罰も科される。
 
(私的使用のための複製)
第三十条

 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し,これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二  技術的保護手段の回避(略)
三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて,国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実を知りながら行う場合

第百十九条
3  第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて,有償著作物等(録音され,又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて,有償で公衆に提供され,又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて,国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は,二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
 

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