問の【解説】 No.63
平成27年11月16日 前回 次回 著作権法:引用 【問】 他人の著作物を引用して利用する場合,公正な慣行に合致し,引用の目的上正当な範囲内で行われる場合であっても,その著作物の出所を明示することが必要である。【解説】 【×】 引用する場合は出所を明示することが原則であるが,放送など個々に出所を明示する慣行がない場合は,不要である。(引用) 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には,当該各号に規定する著作物の出所を,その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により,明示しなければならない。 一 第三十二条,第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項,第三十七条第一項,第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合 二 第三十四条第一項,第三十七条第三項,第三十七条の二,第三十九条第一項,第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条,第三十六条第一項,第三十八条第一項,第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において,その出所を明示する慣行があるとき。 2 前項の出所の明示に当たつては,これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き,当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し,編曲し,変形し,又は翻案して利用する場合には,前二項の規定の例により,その著作物の出所を明示しなければならない。 |