問の【解説】 No.65   平成27年11月18日 前回 次回
 著作権法:複製権

【問】

 原著作物を参考にして作成された類似の著作物について,その類似の著作物を複製する行為は,その原著作物の著作権を侵害する。

【解説】

  【○】 類似の著作物は,原作品に依拠して作成され,原作品の特徴を直接感得できる独立した著作物であり,原著作物の二次的著作物として保護されるもので,これを無断で複製することは著作権侵害であり,二次的著作物には,原著作者の権利が及ぶから,原著作物の著作権を侵害する。
   厳密にいうと,原著作物の著作権を侵害しているとは言えない。
 二次的著作物の著作権を侵害しているが,二次的著作物は原著作物と別の独立した著作権であり,原著作物の複製を行っていないから,原著作物の著作権を侵害しているとは言えない。
   原著作者は,二次的著作物に対する権利を有するから,原著作者の権利を侵害する,といえても,原著作物の著作権を侵害するとはいえない。


(定義)
第二条

 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
十一  二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条

 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
 

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