問の【解説】 No.64   平成27年11月17日 前回 次回
 著作権法:公表権

【問】

 実演家は,自己の実演について公表権を有する。

【解説】

  【×】 実演家が有する権利は,公表された著作物を国民に伝達する権利であり,公表権はあり得ない。
 
    第二節 実演家の権利 (氏名表示権)
第九十条の二

  実演家は,その実演の公衆への提供又は提示に際し,その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し,又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 (同一性保持権)
第九十条の三

 実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。
 

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