問の【解説】 No.74   平成27年11月27日 前回 次回
 意匠法:職務創作

【問】

 会社の従業員が職務としてデザインを創作した場合は,「意匠登録を受ける権利」は会社に発生し,創作者が会社となる場合がある。

【解説】

【×】  意匠は特許と同様創作法であり,特許法の規定を準用している。
創作者は,従業員であり,法人創作は認められていない。 

(特許法 の準用)
第十五条

3  特許法第三十五条 (仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は,従業者,法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

特許法 (職務発明)
第三十五条

 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
 

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