問の【解説】 No.73   平成27年11月26日 前回 次回
 意匠法:出願公開

【問】

 意匠登録出願は,秘密意匠を除き,出願から一年経過しても審査が終了せず,拒絶も登録もされていない場合は,出願公開される。

【解説】

【×】 意匠は出願公開制度を採用していない。ただし,国際意匠登録出願は国際登録から6月経過後に国際公表される。

(意匠権の設定の登録)
第二十条

 意匠権は,設定の登録により発生する。
2  第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一  意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠登録出願の番号及び年月日
三  登録番号及び設定の登録の年月日
四  願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容
五  前各号に掲げるもののほか,必要な事項
4  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

ハーグ協定のジュネーブ改正協定 
 WIPO国際事務局は,国際出願の方式審査をした後,国際登録簿に意匠を登録する。国際登録された意匠は,国際登録から6月後,又は出願人の請求により国際登録後速やかに若しくは国際登録後30月以内の公表延期期間が経過した後に,WIPO国際事務局によって国際公表される。第10条

(国際公表の効果等)
第六十条の十二

 国際意匠登録出願の出願人は,国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し,その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては,同様とする。
2  特許法第六十五条第二項 から第六項 までの規定は,前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において,同条第五項 中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と,同条第六項 中「第百一条 ,第百四条から第百四条の三まで,第百五条,第百五条の二,第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条,同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二 から第百五条の二 まで及び第百五条の四 から第百五条の六 まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法 」と読み替えるものとする。
 

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