問の【解説】 No.76   平成27年11月29日  前回 次回
意匠法:部分意匠

【問】

 部分意匠制度とは,物品の部分が独立して取引の対象とならない場合であっても,当該物品の部分について,意匠登録できる制度である。

【解説】

 【○】 物品の部分に特徴がある意匠が「部分意匠」として,その物品について意匠を受けることができる。
 部分のみが意匠の対象でなく,物品が意匠の対象であるから,取引される物品を特定することが必要である。   

(定義等)
第二条

 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2  前項において,物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合には,物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
 

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