問の【解説】 No.77
前回 次回 意匠法:登録要件 【問】 意匠登録出願と特許出願とは先後願が判断されるため,同一の製品について意匠権と特許権が発生することはない。【解説】 【×】 意匠出願と特許出願とは独立した権利として,相互にクロスサーチは行わず,両権利が並立することがある。そのため両権利の調整規定を設けている。 (他人の登録意匠等との関係) 第二十六条 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。 2 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権,特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。 |