問の【解説】 No.81   平成27年12月4日 前回 次回
商標法:異議申立て

【問】

 登録異議の申立てを行い,登録維持の決定がされた後であっても,同一の商標登録に対して,商標登録無効審判を請求することができる。

【解説】

 【○】 利害関係人であれば,異議申立ての有無に係らず無効審判を請求できる。
 ただし,無効審判では特許法167条を準用し(56条),一事不再理の規定が適用されるが,異議は無効審判とは異なる。

  (登録異議の申立て)
第四十三条の二

 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

(決定)
第四十三条の三

 登録異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは,その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3  取消決定が確定したときは,その商標権は,初めから存在しなかつたものとみなす。
4  審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは,その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5  前項の決定に対しては,不服を申し立てることができない。

(商標登録の無効の審判)
第四十六条

 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
2  前項の審判は,利害関係人に限り請求することができる。
 

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