問の【解説】 No.82   平成27年12月5日 前回 次回
 商標法:禁止権

【問】

商標権者は,自己の商標権に係る指定商品に類似する商品について登録商標に類似する商標を独占的に使用する権利を有する。

【解説】

 【×】独占権はなく,他人の使用を禁止できるだけである。したがって,他人の商標権の類似範囲と抵触する場合は,使用することもできない。

  (商標権の効力)
第二十五条

 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。

(侵害とみなす行為)
第三十七条

 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
 

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