問の【解説】 No.83
平成27年12月6日 前回 次回 商標法:更新登録 【問】 更新登録の申請は,商標権者でなければ行うことができない。【解説】 【○】 使用権者や質権者であっても更新登録の申請はできない。商標権者が維持することを望まない商標権については,期間満了により消滅することとなる。 使用権者が更に続けて使用を希望する場合は,商標権者から権利の譲渡を受けるか,使用権者自ら出願することが考えられる。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。 |