問の【解説】 No.88   平成27年12月11日 前回 次回
 特許法:先願

【問】

  同じ発明について,異なった日に二以上の特許出願があった場合は,最初に出願をした者だけに特許権が認められる。

【解説】

  【○】 我が国は先願主義を採用しており,同一の発明については,最先の出願人のみが特許を受けることができる。 ただし,時間的な先後を判断することは,現実的に不可能であることから日を基準としている。
  先行優位の原則 特許実用,意匠,商標では,日を基準
 しかし,種苗法では日を基準とせず最先の出願者のみに権利 (9条)
 著作権は相対的権利であり,後先は問わない。


(先願)
第三十九条

 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。

種苗法(先願)
第九条

 同一の品種又は特性により明確に区別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。
 

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