問の【解説】 No.90   平成27年12月13日 前回 次回
 商標法:商標権

【問】

  商標が使用により需要者の間に広く知られたものとなっていても,商標登録出願の審査を受けなければ商標登録はされず商標権は発生しない。

【解説】

  【○】 商標制度は,出願し登録になったものを商標権として公示することにより,産業の発達に寄与し需要者の利益を保護するものである。 ただし,商品名が周知又は著名であれば出願しなくても,不正競争防止法で他人の使用を禁止することができる。この場合,周知又は著名であることを証明する必要があるが,商標権を取得していれば,この証明は不要となる。

(商標権の設定の登録)
第十八条

 商標権は,設定の登録により発生する。

(商標登録出願)
第五条

 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

  不正競争防止法(定義)
第二条

 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 

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