問の【解説】 No.91   平成27年12月14日 前回 次回
 商標法:無効審判

【問】

  商標登録異議の申立てを行い,登録維持の決定がされた後であっても,同一の商標登録に対して,異議を申立てた本人が,商標登録無効審判を請求することができる。

【解説】

  【○】 商標登録異議の申立て制度は,不適切な権利を排除する目的で,だれでもが請求できる公衆審査の役割を担っている。一方,無効審判は,無効理由を有する商標権の存在に不利益を被る者が,権利を無効として事業の円滑な遂行を目的とするものである。したがって,商標権の存在に不利益のある者は,異議申立てをした後に,異議申立てが認められず,なお権利が存在する場合には無効審判を請求することができる。

(登録異議の申立て)
第四十三条の二

 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

(商標登録の無効の審判)
第四十六条

 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一  その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
(二〜七略)
2  前項の審判は,利害関係人に限り請求することができる。
 

【戻る】   【ホーム】