問の【解説】 No.97   平成27年12月20日 前回 次回
 商標法:登録要件

【問】

  商標を自分で使用する意思を有していなくても,第三者に譲渡することを目的としていれば,商標登録を受けることができる。

【解説】

  【×】 商標制度は創作法ではなく標識法であることから,使用しない商標を登録しても産業の発達に寄与することにはならず,制度の目的を達成できないことから,使用することが前提である。したがって,出願人自身が出願時に使用していない場合,又は使用する予定も意志もない場合は,商標登録を受けることはできない。 
 たとえ,商標登録を受けたとしても設定登録から3年間使用していない場合は,権利は取消審判により取消される。

(目的)
第一条

 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

(商標登録の要件)
第三条

 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。

(商標登録の取消しの審判)
第五十条

 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
 

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