問の【解説】 No.96   平成27年12月19日 前回 次回
 特許権:審査

【問】

  拒絶理由通知をした審査官とは別の審査官による審査を受けるためには,出願審査請求書を提出することが必要である。

【解説】

  【×】 出願審査の請求は1回のみである。審査の担当官は,国際特許分類(IPC)により決められているから,同じ発明内容であれば同じ審査官が担当する。

(出願審査の請求)
第四十八条の三

 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
3  出願審査の請求は,取り下げることができない。

(審査官による審査)
第四十七条

 特許庁長官は,審査官に特許出願を審査させなければならない。

(特許出願の審査)
第四十八条の二

 特許出願の審査は,その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
 

【戻る】   【ホーム】