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No.1005  意匠法
【問】
  意匠登録を受ける権利を有する者の意思に反して意匠登録出願日の3カ月前に公表されていた意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性がある。

【解説】 【○】 
  新規性を喪失しているが,例外適用の出願をすると救済されることがある。

(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

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H29.8.15