No.1004 意匠法 【問】 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性がある。 【解説】 【×】 出願時点で,他人が実施している物品と混同を生じるものは,消費者が混乱を生じることとなるので,登録されない。 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
H29.8.15/H29.8.19