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No.1007  著作権法
【問】
  著作権又は著作者人格権の取扱を含む契約に関して,すべての著作権を譲り受ける場合に,「すべての著作権を譲渡する」という条項を含む契約をすべきである。

【解説】 【×】 
  「すべての著作権」としても,譲渡できない権利や譲渡することを通常意識しない権利は,譲渡したものに含まれない。

(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条
 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない
(著作権の譲渡)
第六十一条
 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。
2  著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。

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