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No.1008  著作権法
【問】
  著作権又は著作者人格権の取扱を含む契約に関して,著作権を譲り受ける場合に,「著作者人格権を譲渡する」という条項を含む契約をすべきである。

【解説】 【×】 
  人格に関する権利を譲渡の対象とすることは,公序良俗に反するものであり得ない。

(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条
 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない

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H29.8.16/H29.8.21