No.1010 著作権法 【問】 著作権又は著作者人格権の取扱を含む契約に関して,著作物の利用を許諾する場合に,「利用権を文化庁に登録する」という条項を含む契約をすべきである。 【解説】 【×】 当事者間の著作物利用許諾契約において,著作権制度には利用に関する登録制度は存在せず,著作権の譲渡の場合の登録制度が存在する。なお,この登録制度は,第三者対抗要件であり,契約の発生とは関係しない。 (著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
H29.8.16/H29.8.22